skip to Main Content

屋外広告物とは?

規制の対象となる「屋外広告物」とは,次の4つの要件を全て満たしているものをいいます。

  1. 【どこで?】屋外で
  2. 【どのくらい?】常時又は一定の期間継続して
  3. 【誰に対して】公衆に対して設置される
  4. 【どのようなもの?】看板,立看板,はり紙,はり札,広告塔,広告板のことです。

このほか,のぼり旗,ネオンサイン,デジタルサイネージ,建物の外壁などに直接取り付けたものなども含まれます。

このため,表示内容は問いませんので,営利を目的とした宣伝広告物だけでなく,自家用看板など非営利な広告物であっても上記の4つの条件を満たせば,屋外広告物に該当することになります。

屋外広告物を表示・設置する場合は、私有地であっても営利目的でなくても、原則として許可が必要となります。

Back To Top