「屋外広告物」の専門家として安全・安心な屋外広告物を提供します
屋外広告物法により、次の4つの要件をすべて満たしている広告物を「屋外広告物」と呼びます。
- 「常時又は一定の期間継続して」表示されるものであること。
- 「屋外で」表示されるものであること。
- 「公衆に」表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、平看板、建物、その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
営利目的だけでなく、非営利な看板も「屋外広告物」とされています。それは、「屋外広告物」が時に、歩行者や通行車両にとって危険なものとなる可能性があるからです。だからこそ、「屋外広告物」には、その設置に対して、さまざまな法規制が存在するのです。
また、「屋外広告物」は設置後の安全点検も重要です。近年、「屋外広告物」の老朽化による落下事故が増えております。
私たち、共同ネオン電機は「屋外広告物」の専門家としてさまざまな法規制を踏まえた計画や設置を行うことはもちろん、有資格者による定期点検なども行っております。